これが本当の「解放」安田純平さん、外務省の弾圧に勝訴-メディアの姿勢問う旅券発給拒否問題

 シリアで誘拐され、3年4カ月拘束されながら帰国を果たしたジャーナリストの安田純平さんを待ち受けていたのは、外務省によるパスポート発給拒否。それは、まるで日本に戻ってもなお拘束され続けているかのような状況であったが、安田さんは裁判を起こし、東京地裁は今月25日、パスポート発給拒否は「違法」との判断を示した。安田さん同じく紛争地で取材を行うフリーのジャーナリストである志葉玲が解説。
志葉玲 2024.01.29
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今月25日、司法記者クラブで会見する安田純平さん(写真左から2人目) 筆者撮影

今月25日、司法記者クラブで会見する安田純平さん(写真左から2人目) 筆者撮影

 ジャーナリストの安田純平さんがシリアでの拘束から帰国後、外務省がパスポートの発給を拒否したことに対し、その不当さ等を争っていた裁判で、今月25日、東京地裁はパスポート発給拒否を「外務大臣の裁量権の逸脱・濫用で、違法。取り消しを命じる」との判決を下しました。これについて、安田さん同じく紛争地で取材を行うフリーのジャーナリストである筆者の視点も交えて解説します。

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〇シリアでの拘束の後、日本国内に「拘束状態」

 安田純平さんは2015年6月、シリアを取材するため現地入りした直後に、正体不明の武装勢力によって拘束されました。拘束は3年4カ月にも及びましたが、安田さんの人並外れた精神力による犯行グループへの働きかけもあってか、2018年10月に安田さんは解放され*1、トルコ経由で帰国します。

*拘束中、一畳ほどの狭い部屋に数ヵ月閉じ込められた上、24時間監視され身動き一つ取ることすら許されなかった時もあったなど過酷な経験もしながらも、安田さんはハンガーストライキをしたり、イスラム教を学び、その価値観から自身の解放を訴えたりした。詳しくは『シリア拘束 安田純平の40か月』(安田純平著/扶桑社)を参照。

 そして、拘束中に自身のパスポートを取り上げられていた安田さんは、2019年1月、パスポートの新規発給を申請しましたが、その半年後、外務省側は、「安田さんがトルコから入国禁止処分を受けている」として、旅券法第13条1項1号の規定を根拠に、パスポートの発給拒否しました。

 安田さんは2020年1月、パスポート発給を拒否した処分の取り消しや発給の義務付けを求める訴訟を起こしたのでした。事実上の出国禁止処分について、提訴当時から、安田さんは「拘束がずっと続いているような感覚だ」と語っていました。また、今回の会見でも「自分の人生を否定されたようだった」と語りました。

〇岸田首相のパスポートも取り上げるのか?

 外務省が安田さんへのパスポート発給拒否の根拠とした旅券法第13条1項1号とは「渡航先に施行されている法規によりその国に入ることを認められない者」に対し、パスポートの発給を拒否できるというものです。

 しかし、旅券法第13条1項1号自体が、かつて渡航先ごとにパスポートを発給していた旧旅券法の性質を残した欠陥のあるものだと言えます。判決後の会見で安田さんは「一つの国から入国禁止を受けた人間にパスポートを発給すると世界の全ての国から日本政府が信頼を失うという外務省側の主張は全く理解できない」と語っていましたが、まさにその通りで、日本国憲法で保障された「居住、移転及び職業選択の自由」(第22条)を根本から制限するには、あまりに粗雑な理屈でしょう。

 入国禁止措置がいかに恣意的に行われるか、安田さんは会見で、ロシアがウクライナ侵攻に反対する日本の姿勢に反発し、岸田首相ほか日本の政治家などに対し入国禁止措置を取ったことを例にあげました。旅券法第13条1項1号を公平に適用するなら、岸田首相はじめとした政治家達もパスポートが発給されないことになるのでしょうが、実際にはそうなっていません。つまり、安田さんへのパスポート発給拒否は極めて恣意的に行われたと言うべきでしょう。

〇外務大臣の裁量権の逸脱・濫用で、違法

 そもそも、トルコ政府が安田さんに対し入国禁止措置を取ったか否かも不透明な部分がありました。安田さん本人は解放され、シリアからトルコを経由して日本に帰国する際に、

トルコ側からは、入国禁止措置について何も通告を受けていませんでした。また、安田さんに対するトルコ政府の「国外退去通知書」は、通知時刻に明らかな間違いがあるなど、日本の外務省側の要請により後付けで作られたものではないか、との疑問を持たせるものだったのです。

 これらの争点について、東京地裁は「安田さんがトルコから入国禁止措置を受けた」という点では外務省側の主張を支持したものの、安田さんが、トルコ及びトルコと地理的に近接する国を除いた地域に渡航したとしても、トルコと日本の「信頼関係が損なわれる蓋然性はない」として、東京地裁は、安田さんへのパスポート発給拒否について「外務大臣の裁量権の逸脱・濫用で、違法」だとして、その取り消しを命じました。

〇今後も「裁量権の逸脱・濫用」に懸念

 安田さんが今回、「パスポート発給拒否は違法」との判決を勝ち取り、やっと本当の意味でシリア人質事件から「解放」されたことは、同業である筆者としても嬉しく思います。ただ、会見で安田さんやその弁護団も指摘していたように、今回の判決においても、旅券法第13条1項1号そのものを「憲法違反」とした訳ではない上、同号の解釈を「入国禁止となった国とその関係国」と、東京地裁が勝手に広げているため、これは大きな問題です。会見で安田さんが指摘した、

「日本政府から、特定の個人について入国禁止するよう求められて、それを拒否するような国はほとんどないだろう。そうしたかたちで、旅券法第13条1項1号に該当させようとすることは、いつでもできる」

という懸念にも、頷けるところがあります。その点では、今後の課題も大きな判決でした。

〇パスポート発給拒否、外務省の思惑とメディアの責任

 そもそも、外務省によるパスポート発給拒否、特に安田さんのようなジャーナリストに対するそれは、「他国との信頼関係」といったものですらなく、外務省や政権が批判されたくないという極めて勝手な動機で行われているのではないでしょうか。

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